2019年5月17日「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」が公布された。 「パリ協定」の発効等を踏まえ、住宅・建築物の省エネ性能の一層の向上を図るため、住宅・建築物の規模・用途ごとの特性に応じた実効性の高い総合的な対策が盛り込まれた。 施行は二段階で行われる(第一段階:2019年11月16日、第二段階:2021年4月1日予定) ●建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律要綱.pdf 背景 「パリ協定」(2016年11月発効)を踏まえた温室効果ガス排出量の削減目標の達成等に向け、住宅・建築物の省エネルギー対策の強化が喫緊の課題となっている。 このため、住宅・建築物市場を取り巻く環境を踏まえ、住宅・建築物の規模・用途ごとの特性に応じた実効性の高い総合的な対策を講じることが必要とされている。 (出典)国土交通省 改正の概要 オフィスビル等、マンション等、一戸建住宅等のセグメントにわけ、それぞれ対策が講じられている。 1.オフィスビル等(非住宅建築物)に対す
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