2019年5月10日「水質汚濁に係る農薬登録基準」の一部が改正され、公布された。同日より適用される。 農薬取締法第4条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するか否かを判断する際の基準(農薬登録基準)を定めて告示することになっている。 改正内容 農薬取締法に基づく水質汚濁に係る農薬登録基準について、2018年9月6日開催の中央環境審議会 土壌農薬部会 農薬小委員会(65回)で審議された4種類の農薬(アクリナトリン、ジフルベンズロン、タウフルバリネート(フルバリネート)、プロベナゾール)及び2018年11月9日開催の同小委員会(67回)で審議された6種類の農薬(クロロタロニル(TPN)、シクロピリモレート、ジベレリン、テトラニリプロール、テブフェンピラド、フルピリミン)の基準値が検討されてきた。 検討の結果を踏まえて、「水質汚濁に係る農薬登録基準」が改正され、下表左欄の農薬の成分の公共用水域における水質汚濁予測濃度について下表右欄の基準値が新たに設定された。 ※シクロピリモレート、テトラニリプロール、フルピリミンは新規登録(それ以
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