2019年4月3日に公布された「改正省エネ法施行令」により、エネルギー消費性能の向上を促すトップランナー制度の対象である「照明器具」及び「電球」の範囲が拡大された。 これを受けて、2019年4月12日「照明器具」及び「電球」について2020年度、2027年度を目標年度とする新しい省エネ基準等を定める省令及び告示が公布された。 「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)」では、照明器具及び電球を含めエネルギーの使用の合理化を図ることが特に必要な機器について、現在商品化されている製品のうちエネルギー消費効率が最も優れているもの(トップランナー)の性能、技術開発の将来の見通し等を勘案し、製造事業者等が目標年度に満たすべき省エネ基準を設定するとともに、エネルギー消費効率に関する表示事項等を定めている。 関連記事 公布「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令」2019年4月3日「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布された。 本改正は、高効率照明の普及促進のため、エネルギー消費性能の向上を促すトップ
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