2019年4月1日付で、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」第2条(定義等)第5項に基づく「優先評価化学物質」が新たに 15物質 指定され、公示された。 2019年4月1日付で新たに指定した「優先評価化学物質」 237 トリオクチルアミン 238 N-メチルジデカン-1-イルアミン 239 N-エチル-N,N-ジメチルテトラデカン-1-アミニウムの塩 240 1,1′-オキシジ(プロパン-2-オール) 241 2-[(ドデカノイルオキシ)メチル]-2-エチルプロパン-1,3-ジイル=ジ(ドデカノアート) 242 [ジメチル(オクタデシル)アザニウムイル]アセタート 243 N,N-ジエチル-N-メチル-2-[(2-メチルプロパ-2-エノイル)オキシ]エタン-1-アミニウムの塩 244 エチル=水素=スルファート 245 2,2,2-トリクロロ-1-フェニルエチル=アセタート 246 エチル=2-フェニルプロパノアート 247 ナトリウム=ドデカノイルオキシベンゼンスルホナート 248 3a,4,5,6,7,7a-ヘキサヒドロ
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