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公布・施行「一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令」等(廃肉骨粉関係)

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  2020年3月28日「一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令等」が公布・施行された。   セメント工場において、廃肉骨粉を円滑に処理するため、廃棄物処理法に基づく特例措置(再生利用認定制度、一般廃棄物である廃肉骨粉の収集運搬について一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない)を時限的に設け、失効時期を順次延長してきた。引き続き、これらの特例措置を講じて、その適正処理を確保する必要があることから、その期限を延長するための改正が行われた。     背景 2001年、牛海綿状脳症(BSE)の国内での発生に伴い、従来、飼肥料原料であった肉骨粉等は、廃棄物として処理することとなった。 これを受け、環境省は、製品として売れ残った肉骨粉が事業系の一般廃棄物であることを明らかにした。しかし、市町村の有する一般廃棄物処理施設だけでは十分な量の廃肉骨粉を処理することができないおそれがあった。一方、セメント工場においては当該廃肉骨粉を安全かつ円滑に処理できるものであるが、廃棄物処理法上


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