2017年5月19日公布「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」(改正土壌汚染対策法)の第二段階施行(2019年4月1日施行)に伴い必要となる省令事項を定めること等に関連して、以下3省令が改正・公布された(2019年1月28日公布)。 土壌汚染対策法施行規則 汚染土壌処理業に関する省令 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令 「土壌汚染対策法の改正」投稿記事はこちら↓↓ 404 NOT FOUND | マネジメントシステム情報サイト(旧:環境関連法改正情報サイト)ISOセミナーのパイオニア「(株)テクノファ」がマネジメントシステム・環境法改正の最新情報をお届けしますwww.technofer-enews.jp 改正の概要 1.土壌汚染対策法施行規則の一部改正 調査義務が猶予されている土地(法第3条ただし書き確認を受けた土地)の形質の変更を行う場合、900m2未満の土地の形質の変更等を届出の対象外の行為として規定(則21条の4) 具体的には、「法第3条ただし書き」により調査義務が猶予されていた土地であっても、900m2以上の
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