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公布・施行「経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則」「エアコンディショナーの製造業者等の判断の基準となるべき事項」の一部改正

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  フロン排出抑制法では、フロン類使用製品の低GWP(地球温暖化係数)・ノンフロン化を進めるため、家庭用エアコンなどの製品(指定製品)の製造・輸入業者に対して、温室効果低減のための目標値を定め、製造・輸入業者ごとに出荷する製品区分ごとに加重平均で目標達成を求める「制定製品制度」を規定している。 今回、「指定製品」の要件を見直し、指定製品から除外されていたものを、指定製品の対象に追加する省令改正が行われた。   改正内容 1.経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 「経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則」3条では、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)13条1項に基づき、主務大臣が使用フロン類の環境影響度の低減に関する勧告・命令をすることが可能な指定製品の要件(種類・生産/輸入量)を定めている。 これまでは、業務用エアコンディショナーについては、上記要件から除外されていたが、指定製品を追加するべきとの方針がまとまったため、以下2製品を、指定製品の対象に追加する省令改正


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