2018年9月18日「土壌の汚染に係る環境基準(土壌環境基準)についての一部を改正する告示」が公布された。 改正概要 (1)1,2-ジクロロエチレンに係る土壌環境基準の見直し これまで、「シス-1,2-ジクロロエチレン」について土壌環境基準が定められてきたが、以下のとおり見直す。 ○項目:1,2-ジクロロエチレン ○環境上の条件:検液1Lにつき0.04mg以下であること。 ○シス体にあっては日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 (2)検液作成方法の見直し 検液作成方法の手順を明確化する観点から以下の見直しを行う。 ・採取した土壌の風乾は、30℃を超えない温度で行うこととする。 ・粗砕を行う際には、土粒子をすりつぶす等の過度な粉砕を行わないこととする。 ・試料液の調製に用いる水については、pH調整を不要とし、日本工業規格K0557に規定するA3又はA4のものとする。 ・振とうに用いる容器は、溶媒の体積の2倍程度の容積のものを用いることとする。 ・振
こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。