2018年6月29日「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令」「毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令」が公布された。 改正政令の概要 1.「毒物」の指定 次に掲げる物を「毒物」に指定した。 5-イソシアナト-1-(イソシアナトメチル)-1,3,3-トリメチルシクロヘキサン及びこれを含有する製剤(CAS No.:4098-71-9) 2-クロロピリジン及びこれを含有する製剤(CAS No.:109-09-1) (ジクロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤(CAS No.:98-87-3) (トリクロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤(CAS No.:98-07-7) ビス(4-イソシアナトシクロヘキシル)メタン及びこれを含有する製剤(CAS No.:5124-30-1) 2-ヒドロキシエチル=アクリラート及びこれを含有する製剤(CAS No.:818-61-1) 2-ヒドロキシプロピル=アクリラート及びこれを含有する製剤(CAS No.:999-61-1) 2.「劇物」の指定 次に掲げる物を「劇物」に指定した。
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