2018年6月15日「改正農薬取締法」が公布された。 農薬の安全性の一層の向上を図るため、農薬の規制に関する国際的動向等を踏まえ、同一の有効成分を含む農薬について一括して定期的に安全性等の再評価を行う制度の導入・農薬の登録事項を追加する等の改正を行うもの。 農薬取締法は、農薬の登録制度を設けることにより、効果があり、⼈の健康や環境に対して安全と認められたものだけを農薬として登録し、製造・販売・使⽤できるようにするほか、農薬使⽤者が遵守すべき使⽤基準等を規定している。 背景 1.農薬の安全性の向上 科学の発展により蓄積される、農薬の安全性に関する新たな知見や評価法の発達を効率的かつ的確に反映できる農薬登録制度への改善が必要 2.より効率的な農業への貢献 良質かつ低廉な農薬の供給等により、より効率的で低コストな農業に貢献するため、農薬に係る規制の合理化が必要 ※なお、農業競争力強化支援法においても、農薬に係る規制を、安全性の向上、国際的な標準との調和、最新の科学的根拠に基づく規制の合理化、の観点から見直すこととされている
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