2017年6月2日に公布された「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)の一部を改正する法律」では、国際希少野生動植物種の登録に係る個体識別措置の義務付け及び更新制度の創設や、希少種保全動植物園等の認定制度の創設等の措置を講じている。 これを踏まえ、これらの細目に関する事項その他所要の規定を整備するため、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則、その他関係省令の改正を行うもの。 「種の保存法の改正」投稿記事はこちら↓↓ 公布「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律」2017年6月2日、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)の一部を改正する法律」が公布された。 種の保存法とは? 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図るため、希少野生動植物種の捕獲等及び譲渡し等の禁止、生息...www.technofer-enews.jp2017.06.02 改正される省令 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関
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