株式会社野田屋が営む「電化ストアー野田屋」(千葉県浦安市)において、排出者から引き取った特定家庭用機器廃棄物の一部が、製造業者等以外の者(いわゆる「不用品回収業者」)に引き渡されていたことから、環境省及び経済産業省は、家電リサイクル法第16条第1項に基づき、株式会社野田屋に対し、排出者から特定家庭用機器廃棄物を引き取ったときは、製造業者等に当該特定家庭用機器廃棄物を引き渡すべき旨の勧告等が行われた。 【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/104739.html
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