残留性有機汚染物質を国際的に規制するストックホルム条約(POPs条約)に関し、2017年10月17日~20日にかけて、同条約による規制対象物質について検討を行う「残留性有機汚染物質検討委員会」(POPRC)の第13回会合がイタリアのローマで開催された。 COPでの決定の後、各加盟国は、対象物質について製造、使用等を規制することになる。日本では、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」等によって規制される。 会合の決定事項 1.条約対象物質への追加 物質名 主な用途 決定事項 ジコホル 殺虫剤※ リスク管理に関する評価及びPOPs条約上の位置付け(製造・使用等の「廃絶」又は「制限」)について検討し、特定の用途についての適用除外を設けず、廃絶対象物質(附属書A)へ追加することについて、締約国会議に勧告することが決定された。 ※日本においては、既にジコホルを化審法の第一種特定化学物質に指定し、その製造及び使用を禁止している。また、農薬取締法においては、販売禁止農薬に指定している。 2.条約対象物質としての検討 物質名 主
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