2017年8月3日「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布された。2018年7月1日より施行される。 改正の概要 アスファルト等10物質(以下参照)を、労働安全衛生法施行令別表第9に追加すること、及び非晶質シリカを除外すること等を内容とするもの。 この改正により、アスファルト等10物質は、①譲渡・提供の際のラベル表示、②SDS(安全データシート)の交付、③製造・取扱いの際のリスクアセスメントの実施が義務となる。 ●労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 新旧対照条文 ●労働安全衛生法施行令の一部を改正する省令 条文 (出典)対象物質が追加されます スケジュール 【公布】2017年8月3日 【施行】2017年8月3日(非晶質シリカの除外)・2018年7月1日(10物質の追加) 出典 ○厚生労働省「表示・通知義務対象物質の追加等(平成30年7月施行(一部は平成29年8月3日施行))」
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