2017年6月14日「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令」が公布された。 改正の概要 1.劇物の指定 2-ターシヤリ-ブチルフエノール及びこれを含有する製剤(CAS No.:88-18-6) 2.毒物の除外・劇物の指定 改正前の毒物及び劇物指定令において、毒物として指定されていたセレン化合物及びこれを含有する製剤のうち、亜セレン酸0.0082%以下を含有する製剤を毒物から除外するとともに、新たに劇物に指定し、容量1リットル以下の容器に収められたものであって、亜セレン酸0.000082%以下を含有するものを劇物から除外した。(CAS No.:7783-00-8) 3.劇物の除外 改正前の指定令において、劇物として指定されていた次に掲げる物を劇物から除外 ① 無機亜鉛塩類のうち、焼結した硫化亜鉛(Ⅱ)(CAS No.:1314-98-3) ② アンチモン化合物及びこれを含有する製剤のうち、トリス(ジペンチルジチオカルバマト-κ2S,S′)アンチモン5%以下を含有する製剤(CAS No.:15890-25-2) ③ 有機シアン化合物
こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。