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その他(国際会議・報告書等)

発効「水銀に関する水俣条約」

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  「水銀に関する水俣条約」の締約国が我が国を含めて50か国に達し、規定の発効要件が満たされたため、本条約は、2017年8月16日に発効することとなった。 日本として、同条約の実施を確保し、その他の必要な措置を講ずるための国内法である「水銀による環境の汚染の防止に関する法律(水銀汚染防止法)」の制定、及び関係法令の改正について、水俣条約の発効を受け、一部を除き2017年8月16日に施行される。   スケジュール 【条約発効日】2017年8月16日 ※条約発効要件:50か国が締結した日の後90日目の日 (5月18日、締約国数が我が国を含めて50か国に到達)     出典 ○環境省「水銀に関する水俣条約の発効の決定について(環境大臣談話)」 ○経済産業省「水銀に関する水俣条約の発効が決定しました」          


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