新用途水銀使用製品の製造等に関する命令(新用途水銀使用製品命令)は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律の第13条並びに第14条第1項及び第2項の規定に基づき、既存の用途に利用する水銀使用製品(既存用途水銀使用製品)を定め、これ以外の水銀使用製品(新用途水銀使用製品)を製造・販売する場合の事業者による評価の方法、事業所管大臣への評価結果等の届出の手続等を定めている。 今回、同命令第2条に基づく別表に定める既存用途水銀使用製品に、以下3製品を追加する改正が行われた。 《改正概要》 新用途水銀使用製品命令第2条に基づく別表に定める既存用途水銀使用製品に、以下製品を追加。 ① 水銀トリム・ヒール調整装置 ② 差圧式流量計 ③ 傾斜計 【公布・施行】2017年4月28日 【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/103991.html
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