2017年3月29日に「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」、2017年4月27日に「特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令」が公布された。2017年6月1日より施行される。 三酸化二アンチモンについて、国が行う「化学物質による労働者の健康障害防止に係るリスク評価」を行ったところ、リスクが高く規制が必要であるとの結論となったことから、労働者の化学物質へのばく露防止措置や健康管理を推進するための必要な改正を行うもの。 三酸化二アンチモンとは:樹脂や繊維などを燃えにくくするための「難燃助剤」などに使われる化学物質 改正の概要 1.労働安全衛生法施行令 ●労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 新旧対照表 1-1 「特定化学物質(第2類物質)」に追加 特定化学物質の第2類物質として、三酸化にアンチモン及びこれを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物(三酸化にアンチモン等)を追加する これにより、当該物質を製造し、又は取り扱う場合は、①作業主任者の選任・②作業環境測定の実施・③特殊健康診断の実施が義務付けられる (施行令別表第3関係) 1-2 配置転
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