2017年2月24日「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布された。 省エネ法第78条に規定されるエネルギーの使用の合理化を図ることが特に必要な機器(トップランナー対象機器)として、新たにショーケースを追加するもの。 改正の内容 ○トップランナー制度の対象となる機器の追加(令第21条・第22条) 省エネ法第78条に規定されるエネルギーの使用の合理化を図ることが特に必要な機器(トップランナー対象機器)として、新たに下記の機器を追加する。 機器 数量 ショーケース 勧告及び命令等の対象となるトップランナー対象機器の製造事業者等の要件は、生産量又は輸入量が100台以上とする。 スケジュール 【公布】2017年2月24日 【施行】2017年3月1日 出典 ○経済産業省「エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました」/2017年2月21日
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