2017年2月16日「特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令」が公布された。2017年4月1日より施行される。 概要 特定化学物質(第2類物質)である「3,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフェニルメタン(略称MOCA)」に係る特殊健康診断の項目に、膀胱がん等の尿路系腫瘍を予防・早期発見するための項目を追加するもの。 現行の特化則では、呼吸器系の障害(腫瘍等)、消化器系の障害、腎臓の障害等を予防・早期発見するための項目を規定している。 (出典)改正省令の概要 スケジュール 【公布】2017年2月16日 【施行】2017年4月1日 出典 ○厚生労働省「平成29年4月の特定化学物質障害予防規則の改正(3,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフェニルメタン(略称MOCA)に係る特殊健康診断項目の見直し)」
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