「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(環境配慮契約法)」に基づく「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針」の変更が閣議決定された。 今回の変更では、「環境配慮契約法の推進の背景及び意義」並びに「電気の供給を受ける契約」における基本的事項等が変更された。 ————————- 《主な変更点》 (1)環境配慮契約法の推進の背景及び意義 パリ協定など最近の国内外の地球温暖化対策の状況を踏まえた記述の変更 (2)電気の供給を受ける契約 ・小規模施設においては入札による環境配慮契約が難しいケースがあることを踏まえ、電気の供給を受ける契約の際、CO2排出係数が低い小売電気事業者との契約に努めることを記載 ・入札参加者に必要な資格として、電源構成及びCO2排出係数の開示の状況を記載 【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/103616.html
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