「大気汚染防止法」の規制対象である水素製造用改質器(ガス発生炉)については、2015年6月30日に閣議決定された「規制改革実施計画」において、「水素製造用改質器に係る規制について、当該施設の排出ガスの性状やばい煙排出濃度の実態等を調査した上で、適切な規模要件等を検討し、その結果を踏まえ必要な措置を講ずる」こととされた。 これを受け、当該施設に係るばい煙排出実態等について検討した結果、当該施設について、ばいじん及び窒素酸化物に係るばい煙濃度の測定頻度の緩和を図ること等の措置を講ずることとなった。 また、水銀排出規制に関して2016年9月26日に公布した大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令(平成28年環境省令第22号)の規定について、既存施設における定期測定結果の評価に用いる基準を明確化することとした。 《改正の概要》 1.水素製造用改質器に係る規制緩和措置 (1)ばい煙の測定頻度の緩和(大気汚染防止法施行規則 第15条第1項の改正) 水蒸気改質方式の改質器であって、温度零度及び圧力1気圧の下における水素の製造能力が毎時1,000立方メートル未満の施設(気体状の燃料及び原料のみを使用
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