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公布「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」「特定化学物質障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」(オルト-トルイジン関係)

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  2016年11月2日に「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」、2016年11月30日に「特定化学物質障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布された。2017年1月1日より施行される。 オルト-トルイジンの有害性情報、製造・取扱状況、福井県の化学工場における膀胱がん発症事案に関する調査等を踏まえ、職業がんの予防の観点から、オルトートルイジンに係る規制の追加・経皮吸収対策の強化を行うもの。 改正の概要 1.労働安全衛生法施行令 ●労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 新旧対照表 1-1 「特定化学物質(第2類物質)」に追加 特定化学物質の第2類物質として、オルト―トルイジン及びこれを重量の1%を超えて含有する製剤その他の物(オルト―トルイジン等)を追加する ※これにより、当該物質を製造し、又は取り扱う場合は、①作業主任者の選任・②作業環境測定の実施・③特殊健康診断の実施が義務付けられる (施行令別表第3関係) 1-2 配置転換後の健康診断を行うべき有害な業務への追加 オルト―トルイジン等を製造し、又は取り扱う業務を、労働安全衛生法第66条第2項後


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