大気汚染防止法の規制対象である水素製造用改質器(ガス発生炉)について、環境省において当該施設のばい煙排出濃度の実態を調査したところ、水素ステーション等に設置されている、水蒸気改質法により水素を製造する小規模施設(燃料及び原料として気体のみを使用するもの)については、ばいじんの濃度は、定量下限値未満であるか、又は定量下限値をわずかに上回る程度だった。また、窒素酸化物の濃度は、大気汚染防止法の排出基準と比べて十分に低い状況だった。 このため、規制緩和措置を講じた場合も、大気環境保全上は特段の支障が生じないと考えられることから、大気汚染防止法施行規則を改正し、これらの施設に係るばい煙中のばいじん及び窒素酸化物に係る測定頻度の緩和を図ること等が予定されている。 当件について、平成28年10月24日から11月22日の間、パブリックコメントが募集されている。 【パブコメ募集期間】2016年10月24日~11月22日 【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/103086.html
こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。