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法改正情報

「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画(案)」の取りまとめについて

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平成25年10月に採択された「水銀に関する水俣条約」を受け、日本として同条約の実施を確保し、その他の必要な措置を講ずるための国内法である「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」が平成27年6月に公布された。 同法第3条では、主務大臣は、水銀等による環境の汚染の防止に関する対策を総合的かつ計画的に推進し、あわせて条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画」を策定するものとされている。同法は水俣条約の発効(50か国目が締結した後 90日目)とともに施行となることから、関係府省庁で構成する「水銀に関する水俣条約関係府省庁連絡会議」では、その準備として、産業構造審議会・中央環境審議会の合同会合における審議も踏まえ、日本における水銀対策の全体像や将来像を包括的に示した「水銀等による環境の汚染の防止に関する計画(案)」を取りまとめた。 本案については、平成28年7月21日~8月22日まで意見募集を実施し、意見募集の結果を踏まえた計画案が公表された。 今後、水銀汚染防止法第3条の施行(水俣条約の発効)後、必要に応じてデータ等を最新のものに修正した上で、同条に


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