水銀に関する水俣条約の採択を受けて、水銀等の大気中への排出を規制するための大気汚染防止法の一部を改正する法律が、2015年6月19日に公布された。 これに対応する、「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令」及び「排出ガス中の水銀測定法について」が公布・告示された。 改正内容の概要は、排出規制の対象となる水銀排出施設の種類及び規模ごとの具体的な排出基準や設置に関する届出事項等を定めるものである。また、告示は、排出ガス中の水銀濃度を測定するための試料採取方法や濃度測定方法等を定めるものである。改正の概要は、下記の通り。 <改正の概要> (1)大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令 水銀排出施設の種類及び規模、排出基準(※)を定めた。 (※)既存施設及びその他一定の条件に該当する場合における経過措置を定めた。 水銀排出施設の届出等に係る様式を定めた。 銀濃度の測定頻度や測定結果の取扱いを定めた。 (2)排出ガス中の水銀測定方法を定める告示 大気汚染防止法施行規則第16条の12の規定に基づき、排出ガス中の水銀測定方法を定めた。 【公布】2016年9月26日 【施行】2018年4月1日
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