2016年7月1日「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令」が公布された。 改正の概要 1.「毒物」の指定 次に掲げる物を「毒物」に指定した。 (クロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤(CAS No.:100-44-7) メタンスルホニル=クロリド及びこれを含有する製剤(CAS No.:124-63-0) 2.「劇物」の指定 次に掲げる物を「劇物」に指定した。 グリコール酸及びこれを含有する製剤(ただし、グリコール酸3.6%以下を含 有するものを除く。)(CAS No.:79-14-1) ビス(2-エチルヘキシル)=水素=ホスフアート及びこれを含有する製剤(ただし、ビス(2-エチルヘキシル)=水素=ホスフアート2%以下を含有するものを除く。)(CAS No.:298-07-7) ブチル(トリクロロ)スタンナン及びこれを含有する製剤(CAS No.:1118-46-3) 2-セカンダリ-ブチルフエノール及びこれを含有する製剤(CAS No.:89-72-5) 無水酢酸及びこれを含有する製剤(CAS No.:108-24-7) 無水マレイン酸
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