2016年6月3日「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)等の一部を改正する法律」が成立した。2017年4月1日より施行される。 現行制度の課題に対応し、再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担の抑制の両立を図るための措置を講ずるもの。 これにより、2017年4月1日より固定価格買取制度が変わるため、2017年3月31 日までに、接続契約を締結していない場合、原則として現行制度の認定が失効する。 制度見直しの背景 2012年7月に固定価格買取制度開始後、4年で導入量は2.5倍に増加したが、下記の課題が顕在化してきた。 ① 太陽光に偏った導入(太陽光発電の認定量が約9割) ② 国民負担の増大 ③ 電力システム改革(接続保留問題等) 本法律は、これらの現行制度の課題に対応し、再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担の抑制の両立を図るための措置を講ずるもの。 法律の概要 1.新認定制度の創設について 再生可能エネルギー発電事業者の事業計画について、その実施可能性(系統接続の確保等)や内容等を確認し
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