2016年5月27日「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」が公布された。同日より施行される。 背景 パリ協定の採択を踏まえ、日本の温室効果ガス削減目標(2030年度に2013年度比で26%削減)を達成するため、民生部門(家庭・業務)は40%という大幅削減が必要。そのため、地球温暖化対策の推進のために必要な措置を講じようとするもの。 改正の概要 1.地球温暖化対策計画に定める事項の追加 温室効果ガスの排出の抑制等のための施策及び活動に関する普及啓発の推進に関する基本事項を追加 二国間クレジット制度(JCM)など地球温暖化対策に関する国際協力を推進するために必要な措置に関する基本的事項を追加 2.地域における温暖化対策の推進 地方公共団体実行計画を共同して作成することができる旨を規定し、広域的対応を促進し、計画における記載事項の例示として、都市機能の集約等を追加する。 出典:環境省「地球温暖化対策推進法の一部を改正する法律案の概要」 スケジュール 【公布・施行】
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