水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の項目に、「底層溶存酸素量」が追加された(告示改正)。 <底層溶存酸素量の類型及び基準値> 類型 生物1:4.0mg/L以上 類型 生物2:3.0mg/L以上 類型 生物3:2.0mg/L以上 【施行期日】平成28年3月30日 【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/102287.html
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水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の項目に、「底層溶存酸素量」が追加された(告示改正)。 <底層溶存酸素量の類型及び基準値> 類型 生物1:4.0mg/L以上 類型 生物2:3.0mg/L以上 類型 生物3:2.0mg/L以上 【施行期日】平成28年3月30日 【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/102287.html
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