2016年3月29日「土壌環境基準及び地下水環境基準の一部を改正する告示」「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等」が公布された。 【改正される省令・告示】 1.土壌環境基準告示及び地下水環境基準告示 2.土壌汚染対策法施行規則及び汚染土壌処理業に関する省令 3.土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法 4.地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法 5.土壌溶出量調査に係る測定方法 改正の概要 ●改正の概要(pdf) 1.土壌環境基準告示及び地下水環境基準告示 (1)土壌の汚染に係る環境基準 土壌の汚染に係る環境基準項目に、下記を追加する。 クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) 1,4-ジオキサン (2)地下水の水質汚濁に係る環境基準 地下水の水質汚濁に係る環境基準項目のうち、 「塩化ビニルモノマー」の項目名を「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に変更する。 2.土壌汚染対策法施行規則及び汚染土壌処理業に関する省令 (1)土壌汚染対策法施行
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