2016年3月2日「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布された。 「塩素数が2であるポリ塩化ナフタレン」、「ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル」を第一種特定化学物質への指定及び当該物質が使用されている輸入禁止製品の指定を行うもの。 政令の概要 2015年5月に開催された残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)第7回締約国会議において、「塩素数が2であるポリ塩化ナフタレン」「ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル」を、新たに製造・使用等の廃絶対象物質とすることが決定された。 これを受けて、上記2種類の化学物質は、化審法に規定する第一種特定化学物質に指定することが適当とされたことから、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令」の改正を行うもの。 1.第一種特定化学物質の指定(令第1条) 以下の物質を第一種特定化学物質に指定し、製造・輸入・使用を禁止する。 塩素数が2であるポリ塩化ナフタレン ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル (施行:2016
こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。