「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」に基づくフロン類算定漏えい量報告・公表制度では、年間のフロン類の漏えい量が1,000t-CO2以上となる事業者は、その漏えい量等を、事業所管大臣に報告することとされている。 平成28年4月から、この報告をIDとパスワードを利用して電子的に行うことができる「フロン法電子報告システム」が稼働されることを踏まえ、「フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令」について、所要の改正が行われることとなった。 【施行期日】平成28年4月1日 【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/102007.html ▲ページトップへ
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