2013年10月、「水銀に関する水俣条約」が採択された。 条約の採択を受けて、水銀等の大気中への排出を規制するための大気汚染防止法の一部を改正する法律が第189回通常国会で成立し、2015年6月19日に公布された。 本政令は、改正法の実施に係る必要な措置を行うため、大気汚染防止法施行令等について所要の改正を行ったもの。 <概要> 改正の主な内容は、以下のとおり。 (1) 水銀排出施設について、条約附属書Dに掲げる施設又は条約附属書Dに掲げる工程を行う施設のうち、条約第8条2(b)の基準として環境省令で定める基準に該当するものとする(具体的な種類及び規模は環境省令で定める)。 (2) 環境大臣又は都道府県知事が、水銀排出施設の設置者に対し、報告を求める又は立入検査することができる事項として以下を定める。 報告徴収:水銀排出施設の構造及び使用の方法、水銀等の処理の方法、水銀濃度等 立入検査:水銀排出施設及びその関連施設、水銀排出施設に使用する燃料及び原料並びに関係帳簿書類 (3) 都道府県知事の権限のうち、政令で定める市の長に委任する事務は、設置等の届出受理、改善勧告等・改善命令等、実施制
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