下水道法施行令第9条の4「特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準」のうち、「トリクロロエチレン」の基準値を下記の通り改正された。 トリクロロエチレンに関する排除基準 0.3mg/L ⇒ 0.1mg/L 《改正経緯と内容》 2014年11月にトリクロロエチレンの環境基準について、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の基準値が0.03mg/L以下から0.01mg/L以下に変更された事に伴い、水濁法に基づく「排水基準を定める省令」に規定するトリクロロエチレンの排水基準が、0.3mg/L以下から0.1mg/L以下に改正された。 これを受け、公共用水域へ排水する者を規制する水濁法と、下水道に下水を排除する者を規制する下水道法との調整を図るため、下水道法施行令第9条の4に規定する下水道を使用する特定事業場に対する排水基準のうち、トリクロロエチレンに係る排水基準を改正することとなった。 【公布】2015年10月7日 【施行】2015年10月21日 【出典】経済産業省 http://www.mlit.go.jp/report/press/
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