2015年9月18日「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が公布され、2015年10月21日から施行される。 <改正経緯> 2014年11月にトリクロロエチレンの環境基準について、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の基準値が0.03mg/L以下から0.01mg/L以下に変更された。 これを受けて、トリクロロエチレンの排水基準及び地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準を変更するもの。 《改正概要》 ① トリクロロエチレンの排水基準:0.3mg/L ⇒ 0.1 mg/L (排水基準を定める省令の一部改正) ② 地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準:0.03mg/L ⇒ 0.01mg/L (水質汚濁防止法施行規則の一部改正) 《適用猶予》 改正後の排水基準は、施行期日以後に新たに特定事業場となる事業場には直ちに適用されるが、既設の特定事業場(設置の工事をしているものを含む)については、改正省令施行の日から6月間※1(水質汚濁防止法施行令別表第3に掲げる施設を設置している特定事業場については1年間※2)は適用されず、従
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