第189回通常国会において、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」が成立したことを受け、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令案等」が作成された。 2015年9月8日~10月7日これに対するパブリックコメントが実施される。 1.特定水銀使用製品(法2条関係) 水銀使用製品のうち、製造に係る規制を行うことが特に必要なもの。 ①電池 酸化銀電池(水銀含有量が重量比1%未満で、ボタン電池) 空気亜鉛電池(水銀含有量が重量比2%未満で、ボタン電池) ②スイッチ及びリレー ③一般照明用のコンパクト蛍光ランプ及び電球蛍光ランプ(一定要件を満たすもの) ④一般照明用の直管形蛍光ランプ(一定要件を満たすもの) ⑤一般照明用の高圧水銀ランプ ⑥電子ディスプレイ用の冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプ(一定要件を満たすもの) ⑦化粧品 ⑧動植物又はウイルスの防除に用いられる薬剤 ⑨気圧計(電気式を除く) ⑩湿度計(一定要件を満たすもの) ⑪圧力計(一定要件を満たすもの) ⑫温度計(一定要件を満たすもの) ⑬血圧計(電気式を除く) 2.特定水銀使用製品の製造の許可に関する申請手続きについて(法
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