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法改正情報

「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律関係省令の一部改正案等」のパブリックコメント

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「食品リサイクル法」については、2007年の法改正から5年が経過したため、法の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされており、下記の通り関係省令の改正案が公表され、パブリックコメントを募集している。 <省令・告示案の概要> (1)食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令案 食品廃棄物等の再生利用手法の優先順位の明確化(飼料化、肥料化、メタン化等の順) 再生利用としてペットフードの製造を行う際の取扱いの明確化(食品関連事業者が自ら飼料を製造する際に遵守する基準として、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律に基づく基準及び規格に適合させることを追加) (2)食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の一部を改正する省令案 地域における食品廃棄物等の発生量及び再生利用の実施量をより細かく把握し、国と地方公共団体が連携して地域ごとの食品廃棄物等の再生利用を促進するため、食品リサイクル法に基づく食品廃棄物等多量発生事業者からの定期の報告について、食品廃棄物等の発生量及び再生利用の実


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