「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が、平成27年5月1日付けで公布され、平成27年から施行されることとなった。 1,4-ジオキサンに関する排水基準については、0.5mg/Lを許容限度とする一般排水基準が設定されている(平成24年5月25日施行)が、この基準に直ちに対応することが困難な5業種については、2年間又は3年間の期限で暫定排水基準が設定された。 2年間の暫定排水基準が設定された1業種(ポリエチレンテレフタレート製造業)は、既に一般排水基準へ移行しており、残る4業種の暫定措置が平成27年5月24日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定排水基準について今回の改正で定められた。 感光性樹脂製造業:一般排水基準へ移行 エチレンオキサイド製造業:10mg/L→6mg/L エチレングリコール製造業:10mg/L→6mg/L ポリエチレンテレフタレート製造業:一般排水基準へ移行済み(平成26年5月) 下水道業:一般排水基準へ移行 【公布】2015年5月1日 【施行】2015年5月25日 【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/1
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