1,4-ジオキサンは、水質汚濁防止法に基づき一般排水基準が「0.5mg/L」と設定されている。一方で、この基準に直ちに対応することが困難な業種として、現在4業種が、3年間の期限で、暫定排水基準が設定されている。 今回の改正は、暫定排水基準が、2015年5月24 日をもって適用期限を迎えることから、期限後に適用される基準について定めるもの。 暫定排水基準が設定されている4業種のうち、2業種(感光性樹脂製造業、下水道業)については一般排水基準へ移行、残る2業種(エチレンオキサイド製造業、エチレングリコール製造業)については暫定排水基準値を強化して、延長する。 暫定排水基準:10mg/L→6mg/L 暫定排水基準期限:3年間:2018年5月24日まで 【パブリックコメント】2015年1月30日~3月2日 【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/100277.html
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