2014年8月1日、「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令」が公布・施行された。 <改正内容> 1,1-ジクロロエチレン 土壌溶出量及び地下水基準:0.02mg/L ⇒ 0.1mg/L 第二溶出量基準:0.2mg/L ⇒ 1mg/L 【公布・施行】2014年8月1日 【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/18514.html ▲ページトップへ
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