石綿の飛散を防止する対策の強化を図った、改正大気汚染防止法が2013年6月21日に公布された。これを受けて、政令が改正された。 (1)大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 改正法の施行期日を2014年6月1日とする。 (2)大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令 報告及び検査について:第26条第1項関係) 【出典】環境省 http://www.env.go.jp/press/18130.html ▲ページトップへ
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