「水循環基本法」が、第186通常国会に提出され、議員立法として3月27日に成立した。 <水循環基本法とは> 地下水を含めた国内の水資源を「国民共有の貴重な財産」とし、森林、河川、農地などに国や地方自治体が必要な措置を講じることができるとしたもの。 世界的な水不足や、地下水の利用を目的とした外資系の企業による日本国内の森林買収の増加や、乱開発の防止から国民の貴重な財産を守ることを目的に施行された。 日本の水行政は、河川・下水道は国土交通省、上水道は厚生労働省、工業用は経済産業省、農業用水は農林水産省、水源地は林野庁水質管理・環境保全が環境省、浄化槽が総務省と、複数の省庁にまたがって管轄されてきたが、政策が一本化されるため、今後、国内の水資源の保全にむけたどのような動きがあるのか期待されている。 基本法は内閣に水循環政策本部を置き循環基本計画を策定するとしている。 【公布】2014年4月2日 【施行】2014年8月1日
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