2013年6月12日「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律」が公布された。 冷凍空調機器の冷媒用途を中心に、高い温室効果を持つフロン類(HFC、ハイドロフルオロカーボン)の排出量が急増しているため、フロン類及びフロン類使用製品のメーカー等や業務用冷凍空調機器のユーザーに対して、フロン類の使用の合理化や管理の適正化を求めるとともに、フロン類の充填業の登録制及び再生業の許可制の導入等の措置を講ずるもの。 改正の概要 ●特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律案概要.pdf フロン類のライフサイクルの各段階の当事者によるフロン類の使用の合理化及びフロン類の管理の適正化を促すための措置を講ずる。 また、法律の名称を「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に改める。 1.フロン類の製造・輸入業者 温室効果の低いフロン類の技術開発・製造や一定の使用済フロン類の再生といった取組を通じフロン類の使用の合理化を求める。 2.フロン類使用製品(冷凍空調機器等)の製造・輸入業者
こちらのコンテンツはテクノファ会員限定の記事です。会員の方はログインして閲覧してください。テクノファ会員へのご入会はこちらです。