「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」の改正案が4月19日に閣議決定された。主な改正内容は下記の通り。 <改正の背景> ①昨今、貿易の増大に伴い、企業の輸出入品が生物多様性を損なうケースが増えてきている。外来種がコンテナに混入して、国内に持ち込まれたり、絶滅危惧種を産業利用するなどがある。 ②生物多様性基本法が平成20年に制定され、さらに、平成22年の生物多様性条約第10回締約国会議において採択された愛知目標の中に、侵略的外来種を制御、根絶するための対策等を講じることが位置付けられるなど、生物多様性に対する国内外の関心が高まってきており、外来生物対策を一層推進することが求められている。 ③特定外来生物が交雑することにより生じた生物による生態系等に係る被害が懸念されるなどの状況にあり、平成24年12月には中央環境審議会から今後講ずべき措置について意見具申がなされた。 <改正概要> ①外来生物の定義の改正 外来生物の定義を改正し、これまで法の対象となっていなかった外来生物が交雑することにより生じた生物を、外来生物に含めることとする。 ②放出等の禁止の例外
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