環境基本法に基づく水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準のうち、水生生物の保全に係る環境基準(水生生物保全環境基準)については、亜鉛とノニルフェノールの2項目が定められていたが、 今回の改正により、「直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩」が追加された。 【告示】2014年3月27日 【出典】 環境省 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16494
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