2013年3月15日、「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定された。また、「当面の地球温暖化対策に関する方針」についても決定された。 概要 ●地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案概要 ●当面の地球温暖化対策に関する方針(案) 地球温暖化対策推進法 現行の「温暖化対策推進法」では、京都議定書に基づく削減約束に対応して、京都議定書目標達成計画を策定することとされているが、平成24年末をもって京都議定書第一約束期間が終了し、現行の京都議定書目標達成計画に基づく取組も平成24年度末をもって終了する。しかし、京都議定書第二約束期間(平成25~32年)には加わらないが、国連気候変動枠組条約下のカンクン合意に基づき、平成25年度以降も引き続き地球温暖化対策に取り組む。 よって、今後の地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るべく、「温暖化対策推進法」を改正し、国による地球温暖化対策計画の策定を規定する等の所要の措置を講じることとする。 三ふっ化窒素を温室効果ガスの種類として追加する 国は、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、
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