地球温暖化対策推進法に基づく「特定排出者」が、平成24年度の温室効果ガス排出量を算定する際に用いる、平成23年度の電気事業者(一般電気事業者及び特定規模電気事業者:38社)ごとの「実排出係数」及び「調整後排出係数」等が公表された。 概要 地球温暖化対策推進法に基づき、CO2等の温室効果ガスを一定量以上排出する事業者(特定排出者)は、毎年度、「温室効果ガス算定排出量」、及び京都メカニズムクレジットや国内認証排出削減量等を反映した「調整後温室効果ガス排出量」を、事業所管大臣に報告することが義務付けられている。 排出量のうち、他人から供給された電気の使用に伴うCO2排出量の算定に関しては、毎年公表される関連政省令に基づく排出係数を用いることとなっている。 出典 ○環境省 > 平成23年度の電気事業者ごとの実排出係数・調整後排出係数等の公表について(お知らせ) ○環境省 > 温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度 > 算定方法・排出係数一覧
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