2012年8月10日「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法)」が公布された。 家電リサイクル法の対象外となっている小型家電は、使用済になると不燃ごみや粗大ごみの形で処分されており、これらに含まれるアルミ、貴金属、レアメタルなどがリサイクルされずに、埋め立てられている現状である。 これらをリサイクルし活用するため、同法が整備された。対象品目、リサイクルを実施する認定事業者などの詳細は、今後定められる政省令で決定される。 法律の概要 1.基本方針の策定 主務大臣は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する基本方針を定める。 2.再資源化事業計画の認定 使用済小型電子機器等の再資源化のための事業を行おうとする者は、当該事業の実施に関する計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができる。 3.特例措置 再資源化事業計画の認定を受けた者が使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為を行うときは、廃棄物処理法に基づく一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分
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